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特定技能制度の現状は?介護事業者が特定技能外国人に来てもらうために

2020/05/18
特定技能制度の現状は?介護事業者が特定技能外国人に来てもらうために

外国人の人材を確保したいと考えている介護事業者も多いのではないでしょうか。深刻化する人手不足への対策として「特定技能制度」がありますが、どのような制度なのでしょうか。この記事では、特定技能制度とはなんなのか、制度の現状や見通しなどについて解説します。特定技能制度についてしっかりと把握して、自社にとって良い人材を確保しましょう。

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1.2019年に設けられた「特定技能」とは

特定技能制度とは、2019年の設けられた外国人の在留資格です。日本では外国人の単純労働は基本的に禁止されています。しかし、深刻な人手不足を解消するために、特定技能制度が新設されました。これにより、特定産業分野に指定された14業種では、外国人の就労が認められるようになったのです。14業種の中には、介護業や飲食業、建設業や宿泊業、農業、漁業などが含まれています。また、特定技能は1号と2号に分けられています。特定技能1号は、「特定産業分野に属する相当程度の知識もしくは技能を必要とする業務に従事する外国人」に認められるものです。

つまり、即戦力として働けるように一定程度の技術や知識を有していることが条件です。受け入れる業種によって求められる技術や知識のレベルは変わります。在留期間は最長で通算5年です。一方、特定技能2号は、特定産業分野のうち建設業と造船舶用工業の2業種に適用されます。熟練した技能が求められることが特長で、在留期間に期限を設けず一定期間ごとに更新されます。

2.特定技能外国人は少ない?

人手不足への対策として新設された特定技能制度ですが、特定技能外国人の受け入れはどうなっているのでしょうか。制度はあっても、受け入れが進んでいない、特定技能外国人が少ないなど問題があるといわれています。ここでは、特定技能制度の現状について紹介しましょう。

2-1.受け入れは低調!考えられる原因
法務省の発表によると、2019年12月末時点の特定技能在留外国人の人数は、すべての業種をあわせて1621人となっています。2019年度の受け入れ想定最大数が4万7550人ですから、この人数からみると受け入れは低調だといわざるを得ません。原因としてまず考えられるのが、「受け入れ制度が整っていない」ことです。日本では特定技能外国人を受け入れるための二国間協定をベトナム・カンボジア・フィリピン・中国・インドネシア・ミャンマー・タイ・ネパール・モンゴルの9ヵ国と結んでいます。

しかし、送り出し国の手続きや法律が定まっているのは、その中でもカンボジアとネパール、インドネシアの3ヵ国だけです。特定技能外国人の人材確保先としてもっとも期待されているベトナムでは、制度が整っていないことも大きな問題でしょう。また、試験が行われていない、合格しても受け入れ先を探しにくいなども問題です。

2-2.今後の見通し
特定技能制度の今後の見通しとしては、ある程度の受け入れが進んでいくと予想されています。国内の人材不足は変わらず深刻化しているため、制度面の問題はあっても一定の需要が見込めるからです。また、特定技能の試験が滞りなくおこなわれることによって、特定技能の試験合格者が増加・蓄積することも期待できます。送り出し国の制度や法律がしっかりと整備されれば、試験合格者がスムーズに特定技能外国人として日本で就労できるため、受け入れの拡大が見込まれます。

3.EPA介護福祉士候補者とは

EPA介護福祉士候補者とは、日本の介護施設で就労や研修をしながら、介護福祉士資格の取得を目指す外国人のことを指しています。インドネシア、フィリピン、ベトナムの3ヵ国が対象で、二国間の連携強化を目的としています。EPA介護福祉士候補者となるためには、それぞれの国の条件と日本語能力をクリアしなければいけません。例としては、一定期間の日本語研修、日本語能力試験の取得、受け入れ施設での業務研修などが挙げられます。受け入れ施設は、特別養護老人ホームやデイサービス、介護老人福祉施設や障害者施設などがあります。

研修を行った上で、国家試験を受験・合格すれば介護福祉士の資格が得られます。EPA介護福祉士候補者として日本に在留できる期間は、4年と定められていますが、4年目に試験不合格だった場合は1年間の在留延長が認められることが特長です。

4.特定技能人材を自社に確保するために受け入れ事業者ができることは?

特定技能人材を確保したいのなら、3つの条件を満たしましょう。まず1つ目は、自社が適切な事業所であることが大切です。例えば、税金などをしっかり納付している、債務超過になっていない、5年以内に入管法および労働法令などに違反していないことなどが挙げられます。2つ目は、特定技能外国人と結ぶ労働契約が適切であることです。日本人と同等、もしくはそれ以上の報酬額を設定、労働時間・有給休暇などについて適切な契約内容にしなければいけません。

最後3つ目は、特定技能外国人への支援体制が整っていることです。住居確保の支援をすることや支援計画が作られていること、事前の指導や研修をしっかりと行なうことなどが求められます。これらを満たすことで、特定技能所属機関に認定され特定技能外国人を雇用できるようになるのです。

5.介護事業を安定して運営するために

介護事業を安定して運営するためには、人材の確保は欠かせません。少子高齢化により介護事業のニーズは高まっていますから、十分な介護を提供できるような体制を整えることが大切になります。そのためには、特定技能外国人を雇用することも良い方法です。また資金繰りも、安定した経営には重要です。介護給付金が支払われるまでに通常2~3ヵ月程度かかります。そのため、資金繰りが安定しないことも多いのです。これを解消するために介護報酬ファクタリングサービスを利用するのも1つの方法です。

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