
通所サービスの新型コロナウイルス関連特例措置について!概要や要件など

流行中の新型コロナウイルス感染症は、介護業界における通所サービスにも大きな影響をおよぼしています。感染リスクを恐れた利用者がサービスの利用を控えたり、事業所がサービスを縮小したりするなどのケースも増えてきました。これを受けて、国は通所サービスの新型コロナウイルスの関連特例措置を提示しました。この記事では、事業者が知っておきたい特例措置の概要や要件、報酬区分の算定方法などを具体的に紹介します。
コロナ関連特例措置, 通所サービス
1.介護保険の通所・短期入所サービスの介護報酬の上乗せ特例とは
厚生労働省は、事業所のサービス継続支援の一環として、新型コロナウイルスの関連特例措置を行うことを発表しました。このなかで、通所サービスを提供する事業所に対し、介護報酬を上乗せするなど、運営の継続に向けた配慮を示しています。ここでは、特例措置の概要や要件について解説しますので基本事項を押さえておきましょう。
1-1.概要
通所介護や通所リハビリテーションなどを行っている通所サービス事業所では、本来は利用する必要があるにも関わらず、新型コロナウイルスの感染予防のために通所できない利用者も増えています。したがって、各事業所ではサービス時間の短縮などの感染予防対策を工夫せざるを得ません。このような状況を受けて、国は新型コロナウイルス感染症への適切な拡大防止の取り組みを後押しする意味で、介護報酬の上乗せ特例を設けました。
新型コロナウイルスの関連特例措置では、通所サービス事業所が通所ではなく、利用者宅を訪問した場合でも報酬算定ができるようになりました。サービス提供時間が短くなっても算定でき、複数回の訪問であれば複数回の算定が可能です。また、電話による健康状態や生活の状況の聴き取りといった「安否確認など」も報酬算定ができるようになりました。サービスを提供する場所も、それまでの事業所内にこだわらず、ほかの事業所や公的な施設などの利用も認められます。
1-2.要件
新型コロナウイルスの関連特例措置を受けるためには、休業要請の有無は問われません。個別サービス計画に基づいて、事業所ができる限りのサービスを適切に提供していることが求められています。特例措置を受けるには、サービスを提供する前に、利用者へ説明して同意を得ることが必要です。利用者の同意が得られれば担当者会議は設けなくてもよく、同意書やケアプランの見直しなどの文書作成は、サービス提供後でもよいとしています。利用者の同意については、サービス提供前に得られていなくても介護報酬請求までに得られておけば問題ありません。また、必ずしも同意書を作成する必要はなく、利用者や説明者の氏名、説明内容、同意を得た日時についての記録を残しておくことが求められています。
2.報酬区分と算定方法
ここでは、新型コロナウイルスの関連特例措置の報酬区分や算定方法について解説します。通所介護と通所リハビリテーションのそれぞれについて、主な算定方法を理解しておきましょう。
2-1.通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護
通所型のサービス(通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護)の報酬区分は、サービス提供時間によってA群とB群に分けられています。A群(2時間以上5時間未満の3区分)については、1ヵ月1回まで2区分上の報酬区分で算定できます。例えば、通常規模の通所介護で要介護3のケースでは、2時間以上3時間未満のサービスを提供すると、4時間以上5時間未満の区分で495単位を算出できるのです。
B群(5時間以上9時間未満の4区分)については、サービスの回数を3で除し4回よりも少ない場合は2区分上の報酬区分で算定することが可能です。7時間以上8時間未満と8時間以上9時間未満の区分については、延長加算が算定できます。延長加算の場合、9時間~12時間では100単位、12時間~13時間では50単位が加算されます。ただし、訪問によるサービス提供や電話などによる安否確認は、通所型のサービス提供回数には含まれません。
2-2.通所リハビリテーション
通所リハビリテーションの報酬区分は、A群(1時間以上3時間未満の2区分)、B群(3時間以上6時間未満の3区分)、C群(6時間以上8時間未満の2区分)に分けられています。A群に該当すれば、2区分上の報酬区分で算定できます。B群の場合は、サービス回数を6で除し、2回よりも少ない場合は2区分上の報酬区分で算定することが可能です。C群では、サービスの回数を3で除し4回よりも少ないケースで2区分上の報酬区分で算定できます。また、6時間以上のサービス提供では延長加算が認められるので、12時間未満までは100単位、12時間以上13時間未満で50単位を加算可能です。
3.事業の運用資金にお困りなら
通所型の介護サービスの場合、新型コロナウイルスが流行していても利用者が集まることは避けられません。高齢者にとって欠かせない事業であるため、国は事業継続支援策を打ち出しています。事業者は、介護報酬の特例措置を活用しながら事業運営の継続を目指していくことが求められています。しかしながら、事業内容の縮小や利用者減といった避けられない要素もあることから、運用資金に困る事業所もあるでしょう。そのような場合には「介護報酬ファクタリングサービス」の利用をおすすめします。リコーリースのファクタリングサービスなら、資金繰りに悩んだときに介護保険給付費を早期に受け取ることができるので、事業運営がスムーズになります。
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