
ターミナルケアと看取り介護!違いを理解して正しく加算を算定しよう

厚生労働省は、看取りへの考え方を「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」にまとめています。この中で、住み慣れた自宅や施設などで最期を迎えるケースが増えている現状が示されました。介護診療報酬では、看取り介護とターミナルケアの加算算定について要件を満たすよう求めています。事業所は、2つのケアの違いを把握して加算の算定を正しく行いましょう。
看取り介護とターミナルケアとの相違点は?
看取り介護とターミナルケアは、利用者の余命が数週間から数カ月と医師から診断された場合に行われるものです。どちらのケアも、できるだけ苦痛を和らげ、その人らしい尊厳を保ち最期を迎えるために欠かせません。ただし、2つのケアには相違点もあるので押さえておきましょう。
1.看取り介護は日常生活のケアがメイン
看取り介護は、主に自宅や施設で提供されるサービスです。従来の終末期では、医療機関に入院し全身に延命機器を付ける場合も多くありました。しかし、人道的な見地から「看取り」という考え方が浸透し、2006年の介護報酬改定で「看取り介護加算」が新設されたのです。看取り介護では、医師の指示のもと適切な痛みの緩和ケアを行いながら、利用者が息を引き取るまでの支援を行います。できるだけ普段の生活に近づけるように、食事や排せつなど日常生活の介助を行う点が看取り介護の特徴と言えるでしょう。
看取り介護で大切なのは、本人の意思や家族の希望に沿って支援することです。事業所は、看取り介護について利用者へ丁寧に伝え理解を得なければなりません。その後は計画を作成した上で介護を進め、状況の変化にも対応しながら看取りをします。看取り後には医師が検死を行い、介護職員は家族のケアや関係書類の準備などの役割を果たします。
2.ターミナルケアは医療的ケアがメイン
ターミナルケアは、「終末期医療」などと訳されることが多い用語です。看取り介護との主な違いは、点滴や酸素吸入などの医療ケアを重点的に行う点です。ただし、疼痛緩和ケアにより、精神的にも身体的にも苦痛を和らげる点においては看取り介護と同じと言えるでしょう。ターミナルケアを受ける場合は、医療方針について医師とよく話し合っておくことが大切になります。厚生労働省は、医療機関で終末期を迎えたい人のうち、医師による治療が必要ないケースが半分程度としています。そのため、社会保障費の削減となる、自宅での看取りを促進する方針が打ち出されました。今後は自宅や施設での看取り介護が増える流れが予想されます。
看取りができる施設とできない施設の違いは?
看取りを行う施設には、看取り介護への体制が整っていなければなりません。本人や家族の希望に沿って看取りができるよう、医師と連携する看護師の知識・技術が一定の水準に達していることが求められています。ただし、看護師が優秀でも、施設内のほかの職員と情報を共有し連携できる体制が整っていなければ看取りはできないでしょう。また、利用者の容体が急変した場合に対応を依頼するのは医師です。施設に常駐していればいいのですが、非常勤の医師の場合は24時間連絡できる体制を取らなければなりません。
さらに、看取り介護を実施するためには、終末期の利用者や家族が入り寄り添うことのできる「個室」を確保することも大切です。このように、看取り介護を実施するためには人的要素と環境面への配慮が必要になります。そのため、すべての施設が看取り介護をできる訳ではありません。
ターミナルケアが可能な施設とは?
ターミナルケアは病院などの医療機関のほかに、在宅や介護施設でも行われています。施設でのターミナルケアの特徴は、終末期に入った利用者に対し医療的な措置を中心にしたケアを行うことです。現状では、多くの有料老人ホームなどの高齢者の入居施設が、ターミナルケアを前提に入居の受け入れをしていると言えるでしょう。介護報酬改定の看取り介護への加算創設後、2015年には加算要件の見直しが行われました。そのため、介護施設は、厚生労働省が求めるターミナルケアを提供するための医療・介護体制を満たさなければなりません。
介護保険におけるそれぞれの加算要件は?
介護保険で看取り介護加算を算定するための要件には、看護師と連携し24時間体制で医療機関へ連絡できることが求められています。また、看取りの指針を定め利用者と家族が同意することも必要です。その上で、医師や看護職員、介護職員が協議して、指針の見直しを随時行わなければなりません。職員は看取りについての研修を受講することや、看取りのための個室や静養室を設ける配慮も求められています。
ターミナルケアの加算要件としては、利用者と家族の同意を得て計画書を作成することが求められています。また、医師や看護職員、介護職員が連携して状況の変化に応じた説明を行い、同意の上でターミナルケアを行うことも要件です。さらに、ターミナルケアを行う際には、利用者の身体状況の変化など必要事項が記録されなければなりません。
ケア方向性を踏まえた施設づくりが大事
事業所が提供する看取り介護とターミナルケアは、どちらも終末期のケアを行うものとして重要です。社会的なニーズも高まり、事業所は専門性を持ってサービスを提供するよう求められています。ただし、医療的なケアを中心にする場合と日常的なケアを主に提供する場合では、算定される加算が異なるので注意が必要でしょう。それぞれの要件の違いをしっかり確認して、正しい加算算定を行うことをおすすめします。
リコーリースの介護報酬・障がい福祉ファクタリングは、“負債”扱いにならずに“早期”資金調達ができる介護事業、障がい・福祉事業者向けの金融サービスです。最短5営業日で資金化も可能。サービスの詳細は下記バナーをクリックください。
けあコンシェルでは会員登録いただきますと『実践CaseStudy』や『介護Report』などの介護業界の旬な情報をご覧いただけます。
けあコンシェル会員登録をされた方は、必ず弊社サービスをお受けいただくということではございませんので、お気軽にご登録ください。
社会保障審議会・介護保険部会は2月20日、次期介護保険制度改正に向けたテーマとして、地域包括ケアシステムにおける相談支援のあり方や、認知症施策の推進について議論した。前者では、居宅介護支援事業所と地域包...
介護福祉士とは、専門的な知識と技術を生かし、介護サービスを利用する人の心身のケアを行ったり、現場で働く従業員の指導・育成を行ったりする職員のことです。介護現場にとってなくてはならない存在ですが、介護福...
介護職員の賃上げのために介護分野での特定最低賃金の導入が検討されることについて、介護人材政策研究会(介人研)は16日、検討の際には実効性の担保が必要だとし、「業務改善助成金」を事業者の規模を問わず適用す...
厚生労働省は15日、2025年度の介護事業経営概況調査の紙の調査票による回答は7月7日、オンラインでの回答は同14日まで受け付けることを関係団体や自治体に周知した(参照)。調査内容は介護報酬改定の検討に活用される...
社会保障審議会・介護給付費分科会は2月13日、2025年度の介護事業経営概況調査の実施案を了承した。27年度の次期介護報酬改定などに必要な基礎資料を得ることを目的としており、5月に調査を実施。調査結果の分科会へ...
>>その他サービスを見る
早期資金化!介護報酬ファクタリングサービスで解決!現行の介護保険制度では、国民健康保険団体連合会(国保連)から介護報酬を受け取るまでに約2ヶ月かかり、その間に発生する人件費など資金が必要になります。リコーリースの「介護報酬ファクタリングサービス」を利用すれば、通常より1.5ヶ月も早く資金化することができます。
ご利用者様の預金口座から利用料金を口座振替いたします。弊社の口座振替ネットワークを利用して、電気料金などの公共料金と同じように、ご利用者様の預金口座から利用料を口座振替するシステムです。振替日は4日、20日、27日をご用意しております。
車両リースは、資金の効率的な活用を実現し、メンテナンスなど煩雑な管理業務もアウトソーシングできるため多くの企業に採用されています。一般的に車両リースを大別すると、ファイナンスリースとメンテナンスリースに分類することが出来ます。
商圏分析サービスとは、これからデイサービスの開業をお考えの方、既にデイサービスを開業しており増店をお考えの方へ出店したい地域の情報を提供させていただくサービスです。簡易版では、出店したい地域の商圏内における3種類のレポートを「けあコンシェル」会員様限定で無料にて提供いたします。
利厚生の充実は、優秀な人材確保の切り札です。アウトソーシングサービスを活用することで、豊富で充実したメニューを従業員やそのご家族の皆様へ提供でき、満足度を向上することができます。