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就労継続支援事業所を開設するには?

2018/12/25
就労継続支援事業所を開設するには?

就労継続支援事業所を開設するには、事前の準備から事業を始めるまでの流れを知っておくことが大切です。開設準備には事業資金の調達も欠かせません。融資を受けることができる公的な金融機関には「どのようなものがあるのか」「申請はどのようにするのか」についても知っておくべきでしょう。また、各種の補助金や助成金を受けるためには、それぞれに条件があります。補助金の申請をする前に、「要件を満たしているか」をよく確認することをおすすめします。

就労継続支援事業所開設までのフロー

就労継続支援事業所を開設するなら、事前相談から事業開始までの主な流れを把握しておくと安心です。始めにするべきことは、事業を運営する所轄の役所での事前相談でしょう。その際には、就労継続支援事業所を立ち上げようとする動機や目的を、担当者へ明確に伝えるよう気をつけなければいけません。「なぜ社会福祉事業を行おうとするのか」「障害者の支援にどのように貢献できるのか」をまとめておくことをおすすめします。次に、提供するサービス内容に合わせた申請書類を準備します。必要とされる書類の様式や基準は、都道府県によっても異なるので確認することが必要です。

自治体ごとの書類に記載された基準を満たしていなければ手続きが進みません。申請書類が揃ったら、就労継続支援事業所を開設する地域の役所へ提出します。申請にあたって役所へ提出した書類は、必ずコピーをとって1部を事業所に保管しておきましょう。受理された書類は、基準を満たしているかの審査が行われます。必要があれば実地調査を行って確認することもあり、不備が見つかれば書類の再提出が必要です。指定申請の書類は1カ月に1回締め切りを設けているので、申請書類が受理されると翌々月に就労継続支援事業所として指定されます。

たとえば、福井県では毎月末日に締め切り、翌々月の1日に事業所番号が記入された「指定通知書」が届きます。指定通知書は事業所の見やすい場所に表示しておきましょう。

事業資金調達について

一般的に、事業資金を調達する方法には銀行などの金融機関から借りる方法があります。しかし、担保にするものがない新規事業や小規模の企業などの場合には、融資を受けるのは難しいかもしれません。そのような場合は、公的機関からの融資を受けることを検討してみましょう。事業資金として利用できる公的融資には「日本政策金融公庫」があります。担保がない人でも税務申告を2期以上行っていれば、保証人や担保は必要ありません。日本政策金融公庫には新規事業向けの融資のほか、ほとんどの事業で利用できる通常貸し付けもあるので多くの企業が対象となります。

「日本政策投資銀行」は、企業への資金融資のほか経営支援も行っている銀行です。このような公的機関を活用し、経営について相談しながら事業資金を調達するといいでしょう。「商工組合中央金庫」は政府と民間が共同で出資している金融機関で、各都道府県に1店舗以上の支店があります。中小企業の経営を支援する目的で設けられているため、創業支援や地域活性化支援などの目的に応じ細分化された制度があるのが特徴です。「信用保証協会」からの融資を受ける方法もあります。融資を希望する場合は、各自治体に審査申請を出し紹介状を得てから指定の金融機関に融資の申し込みをしましょう。

その後、さらに信用保証協会の審査、金融機関の審査が行われてから融資される流れになっています。融資を受けるまでには一定の期間が必要なので、余裕を持って申し込みをしなければなりません。融資の手続きは各機関によって異なるので、それぞれについて条件や申し込み方法を確認することが必要でしょう。

補助金および助成金について

就労継続支援事業所の開設には補助金や助成金を利用するといいでしょう。雇用契約を結ぶA型事業所と雇用契約のないB型事業所では、利用できる補助金や助成金が異なるため、それぞれの条件を把握しておくことをおすすめします。就労継続支援A型事業所が申請できる主な雇用関係の補助金には「障害者雇用調整金・報奨金」があり、求められる条件を満たすことで受給できます。「障害者雇用納付金制度」のなかの助成金には、利用できるものとできないものがあるので注意が必要でしょう。

たとえば、「障害者作業施設設置等助成金」「第1号職場適応援助者助成金」などは受給できます。しかし、「障害者試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)」「精神障害者ステップアップ雇用奨励金」は受給できません。就労継続支援事業には、ほかにも「障害者初回雇用奨励金」のように個別判断される助成金もあります。そのため、助成金ごとの条件や雇用の形態を確認して申請することが必要でしょう。就労継続支援B型事業所は、障害者雇用納付金制度の助成金から2種類の助成金を申請できます。

ひとつは「第1号職場適応援助者助成金」で、職場適応援助者の配置とジョブコーチ支援が条件となっています。もうひとつは「障害者能力開発助成金第4種」で、訓練担当者を配置することが助成金を申請するための条件です。補助金や助成金には支給要件がさまざまあるため、申請する際には制度内容をよく理解し条件を満たしているかを確認しましょう。就労継続支援事業は準備期間を十分にとり開設までの流れや資金調達に配慮し、助成金を活用することを視野に入れておくことが大切です。

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