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就労移行支援と就労継続支援の違いは?それぞれの制度について解説!

2020/03/02
就労移行支援と就労継続支援の違いは?それぞれの制度について解説!

何らかの障害を持っていても、働きたいと思っている人は多いでしょう。そのような場合には、就労移行支援と就労継続支援という支援制度があります。また、制度を利用して障害者を雇用したい、支援したいと思っていても、どのような制度なのか分からないと思っている事業者も少なくありません。この記事では、それぞれどのような制度なのか、就労継続支援の事業所を運営する条件などについて解説します。

1.就労移行支援とは

就労移行支援とは、「障害者総合支援法」という法律に基づき、国によって行われている就労支援サービスのひとつです。一般企業への就職と、就職後職場に定着できるようにサポートをすることが特徴です。就職に向けてのトレーニングやPCスキルの習得といった、就職に必要な知識や能力の向上、面接指導、履歴書の書き方指導などが含まれます。それぞれの適正に応じた職場の紹介、就職後の相談なども含まれています。

対象者は、障害があり単独で就職することが困難な人で、年齢は65歳未満と定められています。利用は原則として2年までと決められていますが、必要がある場合には最大12カ月の更新が可能です。

2.就労継続支援とは

就労継続支援とは、一般企業に就職することが困難な障害者を対象とした就労支援サービスです。就労移行支援は就職するためのスキルなどを身につけることが目的なのに対し、就労継続支援では働く場を提供するという違いがあります。働きながら職業訓練を受けることができるため、給料や賃金をもらうことができるのです。就労継続支援にはA型とB型の2種類があり、それぞれ働き方に違いがあります。

2-1.A型

就労継続支援A型は、障害や難病のある人が支援施設と雇用契約を結んだ上で働くことのできるサービスです。一定のサポートが受けられる職場で働くことができるため、安心感があります。対象は、障害などがあり一般企業への就職が難しく、なおかつ65歳未満の人です。A型の大きな特徴は雇用契約を結ぶことで、最低賃金以上の給料がもらえます。

就労継続支援A型には利用期間の制限がないため、長期での利用も可能です。ただし、雇用契約に期限がある場合もあるため、契約更新されない場合には、また新たな事業所を探す必要があります。

2-2.B型

就労継続支援B型は、雇用契約を結ばずに働くことができるサービスです。年齢や体力面、障害の重さなど、様々な原因によって雇用契約を結んで働くことが困難な人を対象にしています。短い時間、比較的簡単な軽作業を行うという特徴があるため、自分のペースで働きやすいというメリットがあります。A型とは違い、B型には年齢制限がありません。そのため、高齢の人でも就労訓練を受けることができるのです。雇用契約を結ばないため一定の給料が発生することはありませんが、成果物に対する報酬として工賃が支払われます。

3.新しくスタートした就労定着支援とは

就労定着支援は、平成30年4月に創設された障害福祉サービスのひとつです。一般企業に就職している障害のある人が、長く働けるようにさまざまなサポートをすることが目的です。従来このサポートは、就労移行支援でもおこなわれてきました。しかし、障害のある人が就労することが増えたことからサポートの需要が増え、就労定着支援が独立して実施することになりました。就労定着支援は、就労移行支援や就労継続支援A型・B型、生活介護、自立訓練サービスなどを利用して、一般企業へ就労した人を対象としています。

具体的なサポート内容としては、月に1回以上のペースでの面談をおこない、課題や改善点を把握することです。その上で、問題を解決するためのアドバイスや必要があれば勤務先への訪問、福祉機関との連携などを行っていきます。

4.就労継続支援の事業所を運営する条件

就労継続支援の事業所を運営する第一条件は、「法人格」であることです。たとえば、株式会社や一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人などがこれに当たります。この中で、社会福祉法人だけはその他の条件をクリアすることなく、指定申請するだけで就労継続支援事業所を運営することが可能です。

社会福祉法人以外の法人格が指定申請をする際には、社会福祉事業のみを行っていることが条件になります。つまり、社会福祉事業以外の事業も併せて行っている場合には、指定申請することができません。その場合には、新しく法人を立ち上げたり、定款を変更したりする必要があります。

5.介護ファクタリングを利用してみませんか?

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