
社会福祉法人はどのような税金の優遇措置を受けられるの?

独立して介護事業をするには、法人を設立しなければなりません。法人にもいくつかの種類がありますが、社会福祉法人を選択するのも1つの方法です。社会福祉法人は、社会福祉事業を行う目的で設立される法人なので高い公共性が求められます。そのため、設立手続きのハードルは幾分高くなりますが、税金の優遇措置を受けられるメリットは見逃せないでしょう。そこで、社会福祉法人はどのような税金の優遇措置が受けられるのか解説します。
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社会福祉法人は税金がかからない項目が多い
社会福祉法人は税金面で有利な扱いを受けられるメリットがあります。法人の事業活動において、さまざまなところで税金がかかってきますが、社会福祉法人の場合、非課税項目が多いのです。法人の所得に対してかかる法人税の場合、通常であればすべての所得にかかってきます。しかし、社会福祉法人の場合、収益事業に関する所得だけが法人税の課税対象です。それ以外の所得に対して法人税はかかりません。また、社会福祉法人が行った収益事業によって生じた所得でも、法人税の対象とならない場合があります。具体的には障害者、生活保護者、65歳以上の者などが全従業員の半数以上を占めており、その事業が上記の者の生活に大きな影響を与える場合などです。
消費税は、原則課税を選択すれば通常どおり課税されますが、簡易課税を選択すると収入の大半が非課税となります。それから領収書を発行したり、契約書を作成したりする場合は、本来であれば印紙税がかかります。しかし、社会福祉法人の場合、印紙税はかかりません。また、社会福祉法人が不動産を取得したり、保有したりする場合も税金の優遇が受けられます。社会福祉法人が社会福祉事業のために取得した不動産に対しては不動産取得税や登録免許税がかかりません。
そして、社会福祉事業のために保有している不動産は固定資産税の非課税対象となります。ただ建物が建築中で、課税基準日に社会福祉事業が行われていないと認定される場合は課税対象となるので注意が必要です。
収益事業から生じた法人税率も優遇あり
社会福祉法人は公益を目的として設立された法人なので、収益事業から生じた所得のみ法人税がかかります。収益事業とは、法人税法で定められている収益事業のことです。物品販売業、不動産販売または貸付業、金銭貸付業、飲食業など34種類の事業がその対象となります。ただこれらの事業を行っているだけでは収益事業に該当するとは限りません。事業場を設けて継続的に行われている場合にはじめて収益事業と扱われるのです。したがって、一時的に物品販売業を行っても収益事業に該当するわけではありません。
社会福祉法人が収益事業を行った場合、そこから生じる法人税の税率が優遇されています。会社などの法人で普通法人に該当する場合の法人税率は、一律23%台となっています。また、中小法人に該当する場合の法人税率ですが、年800万円以下の所得の部分に対しての税率は19%で、年800万円を超える部分の所得に対しての税率は23%台です。
一方、社会福祉法人の法人税率ですが、平成28年4月1日から事業を開始した場合、年800万円以下の所得の部分に対しての税率は15%または19%、年800万円を超える部分の所得に対しての税率は19%となっています。平成30年4月1日から事業を開始した場合の税率は一律19%です。会社などの法人の法人税率は最大23%台であるのに対して、社会福祉法人の法人税率は最大19%なので、約4%優遇されていることになります。
みなし寄付金という税制優遇も
社会福祉法人の法人税は、会社など他の法人に比べて、税率面で優遇されています。しかし、他にも社会福祉法人の法人税優遇措置があるのです。具体的にはみなし寄付金の制度がそれにあたります。みなし寄付金とは、社会福祉法人が法人税の対象となる事業を行って得た収益の一部を非収益事業のために支出した場合、その部分を寄付金とみなす制度です。みなし寄付金にあたる部分は、法人税の対象となる所得から損金算入できます。そのため、法人税がかかる所得も少なくなるので、その分、法人税の額も少なくすることができるのです。みなし寄付金は収益事業によって得たお金が非収益事業のために支出された部分なので、その役割は公益目的のための寄付と同じです。自分のためではなく、社会のために使用されるお金に対して課税するわけにはいかないでしょう。そのようなことから、みなし寄付金にあたる部分は法人税がかからないのです。
社会福祉法人では、みなし寄付金にできる範囲が定められています。具体的には、200万円と寄付金を支出する前の収益事業所得の半額のどちらか大きい額です。例えば、収益事業によって得られた金額が500万円であれば、その半額の250万円までみなし寄付金として、非収益事業へ支出できます。また、得られた事業収益が300万円の場合、200万円までみなし寄付金にすることが可能です。社会福祉法人は公益目的のために設立された法人なので、法人税をはじめ、いろいろな税金の優遇措置を受けられるのです。
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