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改正社会福祉法で地域貢献が義務付けられた社会福祉法人の対応

2017/02/06
改正社会福祉法で地域貢献が義務付けられた社会福祉法人の対応

平成28年3月31日に改正社会福祉法が成立しました。改正社会福祉法の施工日は一部の条文については平成28年4月1日からですが、その他の大きな改正事項については平成29年4月1日です。また、この制度改正が適用されるのは新規法人だけではなく、既存の法人にも適用されることとなっています。そのため、既に事業を行っている法人については平成29年3月31日までに定款変更が必要な場合もありますので、制度改正の中身について良く理解しておきましょう。

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改正社会福祉法のメインは社会福祉法人改革

そもそもこの改正社会福祉法の目的とは何なのでしょうか。この改正法の目的とするところは、「公益性や非営利性の徹底」「国民に対する説明責任」「地域社会に貢献する法人のあり方の徹底」の3つを主な目的としています。それらの目的を達成するために社会福祉法人制度の改革と、不足しがちな福祉人材の確保の促進といった措置を行うこととなっています。

具体的には社会福祉法人制度の改革として、「経営組織のガバナンス強化」「事業運営の透明性の向上」「財務規律の強化」「地域における公益的な取り組みを実施する責務」「行政の関与の在り方」について、福祉人材の確保の促進としては「介護人材確保に向けた取り組みの拡大」「福祉人材センターの機能強化」「介護福祉士の国家資格取得方法の見直しによる資質の向上等」「社会福祉施設諸金等退職手当共済制度の見直し」といった部分が改正されました。

これらの改正によって、これまで不透明な部分が多かった社会福祉法人の収益部分を分かりやすくするために、行っている事業によっては設置の義務がなかった評議員会を全ての社会福祉法人に設置することが義務付けられたり、今までは認められていた職員と理事や幹事の兼務を行ったりすることができなくなりました。また、社会福祉法に基づく規定を守らなかった場合の罰則が強化され、責任の所在も明確化されました。例えば、計算書類等に虚偽の記載又は記録を行った時は理事の責任となります。また、法人以外の第三者に損害を与えてしまった場合でも重過失や悪意があったと認められた時は、その損害を役員や評議員が賠償する責任を負うことになったのです。このように、今回の制度改正については社会福祉制度そのものの改正というよりも、「社会福祉法人の透明性を確保する」という法人改革により重点が置かれています。

社会福祉法人に義務付けられた地域貢献の範囲は?

今回の制度改革の中でも、「公益的な取組を実施する責務」については少し抽象的でわかりにくいので、もう少し詳しく見ていきましょう。そもそも社会福祉法人とは社会福祉に貢献するために特別に認可された非営利法人であるため、営利を目的とする業務では成り立たないような事業にもニーズがあれば率先して取り組んでいくという社会的使命を持った法人です。しかし、それらの業務をどの程度行うかは各法人の判断にゆだねられており、取組に温度差が生じてしまっています。

そのような非営利事業にあまり積極的ではない法人にも積極的に取組ように今回の改正では「地域における公益的な取組」の実施に関する責務規定が創設されました。その責務規定とは、社会福祉法第24条第2項の「社会福祉法人は、社会福祉事業及び第二十六条第一項に規定する公益事業を行うに当たっては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない」というものです。

大前提としては「地域において、少子高齢化や人口減少などを踏まえた福祉ニーズに対応するサービスを充実させる」ことを目的としています。また、実際にサービスを行うだけではなく、それらの活動内容を国民が知って気軽に利用できるようにしなければ本当の意味で公益性を持った活動とはいえません。そのため、それらの活動を行っているということを国民に対して、ホームページや広報誌などを通じて発信することが必要です。

地域貢献事業計画を立てるときのポイントは?

地域貢献事業計画を立てるときのポイントにはどのようなものがあるでしょうか。この取り組みをする上での注意点は「社会福祉事業又は公益事業を行うに当たって提供される福祉サービスであること」「日常生活又は社会生活上の支援を必要とするものに対する福祉サービスであること」「無料又は低額な料金で提供されること」の3点です。

「社会福祉事業又は公益事業を行うに当たって提供される福祉サービスであること」には地域の障害者や高齢者と住民との交流を目的とした祭りやイベントなどは該当しますが、法人の入所者や利用者と住民との交流を目的としたものは法人事業の一環とみなされるので、「地域における公益的な取組」としては認められません。また、ゴミ拾いなどの環境美化活動なども自主的に取組むことができるものではありますが、これは地域社会の構成員として行う活動であるため認められません。

「日常生活又は社会生活上の支援を必要とするものに対する福祉サービスであること」で認められるものには「要支援、要介護高齢者に対する入院支援」「子育て家族への交流の場の提供」「家庭環境により十分な学習機会のない児童に対する学習支援を目的としたもの」などです。一方で、「自分で移動することができる人に対する移動手段の提供」「一般の地域住民に対するグラウンドや交流スペースの提供」「一般的な学力向上を主目的とする学習支援」などは法人が自主的に取組むことができる範疇であるとして、「地域における公益的な取組」としては認められません。

「無料又は低額な料金で提供されること」については、自治体が費用の補てんをしているサービスについては「地域における公益的な取組」としては認められませんが、法人独自に費用の補てんをしたり、介護保険サービスの利用者負担を軽減したりすることに対しては認めることとしています。

厚生労働省が示している「『地域における公益的な取組』について」にはいくつかの事例が紹介されていますので、参考にしてみてください。ただし、大事なのはこれらの事例に捉われることなく、あくまでも社会福祉法人がある地域で必要とされているニーズを把握してサービスを行うことではないでしょうか。

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