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介護ビジネス開業への道 (7)特別養護老人ホーム編

2014/12/08
介護ビジネス開業への道 (7)特別養護老人ホーム編

介護ビジネス開業への道 (6) デイケアとデイサービス編では、在宅者向けの介護サービスについてご紹介しました。今回は、特別養護老人ホームについて詳しく解説していきます。いわゆる「特養」のことで、常に介護を必要とする高齢者向けの施設サービスです。

特別養護老人ホームについて

介護保険制度に基づく施設サービスは、生活の場である特別養護老人ホームを含めて3種類あります。

  • 特別養護老人ホーム
    「介護老人福祉施設」とも呼ばれ、要介護と認定された高齢者が介護を受けながら生活する施設のことです。介護保険が適用可能で、医療介護総合推進法(2014年6月施行)により、「要介護3以上」に認定された人が入居できます。
  • 介護老人保健施設(老健)
    病後の人などが集中的にリハビリを受けながら在宅復帰をめざす施設です。
  • 介護療養型医療施設
    介護保険を利用して医療サービスが受けられます。(2018年3月で廃止予定)

いずれのサービスも、現時点では営利法人は参入できません。社会福祉法人などで都道府県の認可を受けた組織が開設できます。ただし、新たに法人を設立する団体が、都道府県などの公募に応募することで新規参入できることもあります。

特別養護老人ホームの設置基準について

特別養護老人ホームを開設するには、設置基準や運営に関する基準を満たし、老人福祉法の認可と介護保険法の指定を受ける必要があります。広域型と地域密着型の施設では基準が異なり、各都道府県によっても異なるため、開設を検討する事業者は必ず確認しましょう。

特別養護老人ホームには、下記の施設が必要となります。また、運営の際は非常災害時の対策や、定員の遵守などが求められるので注意が必要です。

■主な設備基準

  1. 居室・静養室
  2. 浴室・洗面設備・トイレ
  3. 医務室
    サテライト型の施設の運営では、本体施設の特別養護老人ホームより支援を受けることで、医務室が不要となる場合もあります。必要に応じて、医薬品や医療機器を用いて入居者の診療をおこないます。
  4. 調理室
    医務室と同じく、本体施設で調理した食事をサテライト型の施設に運搬することで、調理室を設置せずにすむ場合もあります。
  5. 介護職員室
  6. 食堂および機能訓練室

■主な人員基準

  1. 施設長(管理者)
  2. 医師
  3. 生活相談員
  4. 機能訓練指導員
  5. 看護職員または介護職員
  6. 栄養士
  7. 調理員・事務員・その他の職員
  8. ケアマネージャー(介護支援専門員)

ユニット型の特別養護老人ホームについて

近年は、従来の相部屋タイプだけでなく、個室タイプのユニット型の施設も増えています。こうした新しいユニットケアの傾向は「新型特養」とも呼ばれております。

ユニット型の特別養護老人ホームでは、従来型と設置基準が一部異なります。居室の定員は1人とし、共同生活室がユニットごとに設置されます。ユニットケアでは、1ユニットにつき10名以下の少人数に対して、各人の個性や生活リズムに合った介護を提供していきます。また、洗面設備・トイレを居室(または共同生活室)ごとに設置するため、十分な広さが必要です。

補助金の制度について

定員30人以上の特別養護老人ホームの開設は、老人福祉法および介護保険法の規定により、補助対象事業に指定されています。補助条件を満たしている場合、指定の都道府県より補助を受けることが可能です。その際、施設の整備費や工事費の一部が補助金として支給されます。

介護保険法はこれまで2006年と2012年に大きく改正されており、6年ごとに改正されると見られています。施設の認可基準や補助金に影響するかもしれませんので、次回の改正に合わせて事業内容を再検討することも重要です。

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