
介護ビジネス開業への道 (13)訪問マッサージ

今回は、訪問マッサージについて詳しくご紹介します。高齢や身体が不自由といった理由で歩行が困難な人に、在宅または施設でマッサージなどをおこなう訪問系のサービスです。利用には医師の同意書が必要で、医療保険が適用されます。介護保険サービスとの併用も可能なため、介護リハビリテーションなどと組み合わせて利用されています。
訪問マッサージとは?
通院が困難な人の自宅や施設などで、拘縮(こうしゅく)や麻痺の症状改善と、身体の機能回復・保持をめざし、国家資格を持つ「あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師」が、マッサージや徒手療法、鍼灸などの施術をします。
訪問マッサージの利用に、要介護認定は必須ではありませんが、医療保険の適用を受けるには医師の同意書が必要です。各種介護系サービスや、医療系サービスの「訪問リハビリテーション」「訪問看護」などと相互に連携することで、より充実したケアを在宅・施設で提供します。かかりつけの医師や、担当のケアマネージャーの勧めで利用を開始する人も増えています。医療保険が適用される利用者は、「施術料」「往療料」など合計金額の自己負担分(1割から3割)を支払います。障害医療費助成制度(マル障)の対象者や、生活保護を受けている人は、手続きすれば無料で利用できます。
訪問マッサージの対象疾患
訪問マッサージは、次のような病名の診断を受けた人が対象となります。
- 廃用症候群(関節拘縮・筋萎縮・筋力低下)
- 脳血管障害(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)の後遺症
- 脊椎や腰椎など、圧迫骨折の後遺症
- 大腿骨や頸部など、骨折の後遺症
- 脊柱管狭窄症
- 変形性の腰椎症・股関節症・膝関節症
- 関節リウマチ
- 抹消神経障害(糖尿病性など)
- パーキンソン病症候群
- 多系統委縮症
- ALS(筋萎縮性側索硬化症)
訪問マッサージ・開業までの流れ
- 開業の準備
訪問マッサージは介護保険外サービスのため、施設基準や人員基準を満たす必要がなく、介護認定の点数に関わらずサービスを提供できます。すでに業務をおこなっている鍼灸マッサージ治療院・整骨院などが、往診部門として新規に事業展開するケースもあります。
初期投資が比較的かからないのもメリットです。まず、必要な治療道具(鍼・お灸・タオルなど)、名刺・携帯電話、白衣(または仕事着)などを揃えます。フリーダイヤル回線やメールなども用意すると便利です。 - 開業届の提出
開業にあたって、管轄の保健所に「鍼灸マッサージ師の開業届」と「出張施術業務開始届」を提出する必要があります。(地域により「施術者出張専門業務開始届」などの呼び方もあります)開業から10日以内に手続きしましょう。 その際、施術者本人の「あん摩マッサージ指圧師(はり師・きゅう師)」の免許証と印鑑が必要です。
個人事業主として開業した場合、1ヶ月以内に「個人事業の開業届出書」を税務署に提出する必要があります。 - マッサージ師協会・NPOなどに加入
各都道府県などのマッサージ師協会では、医療費の支給申請書(レセプト)の作成や申請代行などの各種サービスを提供したり、会員向けセミナーなども開催しています。
また、ケガや病気で休業しなくてはならない場合に備え、所得補償保険に加入することもできます。
年会費や活動状況は、それぞれの協会・NPOで異なります。開業前から比較検討し、事業規模や業態に合った組織に加入するとよいでしょう。 - 営業・往診スタート
移動手段として、自動車・バイク・自転車などが必要となります。往診先の周辺環境を確認しておくことも大切です。
営業の際は、パンフレットを準備したり、事業所のWebサイトを開設し、事業コンセプトや特色をアピールしましょう。
利用者の医師や担当のケアマネージャーとは、随時連絡を取りながら連携を強めることで、より効果的なケアの提供につとめます。介護スタッフのカンファレンス(担当者会議)にも参加していきましょう。
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