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介護タクシーで開業したい方必見!必要な資格要件とは?

2017/06/26
介護タクシーで開業したい方必見!必要な資格要件とは?

日本では今後、高齢者の増加が見込まれる中で、介護業界におけるサービス提供の需要が増えることが予想されています。そのような社会状況の中で、介護ビジネスのひとつとして、介護タクシーをあらたに始めたいと考えている人もいることでしょう。介護タクシーは個人事業主でも始めることができる事業です。ただし、サービスを始めるためには国の許可が必要となります。そこで開業の許可を得るために必要となる要件についてご案内します。

介護タクシーで開業するために必要な車両要件

介護タクシーの仕事は正式には一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)といいます。運送事業であるため事業を開始するためには車両が必要です。必ず1両以上の車両があることがタクシーを開業するための要件の1つとなっています。

介護タクシーとして使用する車両は福祉車両でも福祉車両以外でも構いません。ただし、タクシー台数以外にも車両についての要件をクリアしていることが必要となります。福祉車両とは体が不自由である人が利用しやすいように設備が整えられている車両です。たとえば、車いすを利用したまま乗り降りすることが可能となっているリフトやスロープが付いている車両がイメージしやすいでしょう。ほかにも体を横にして寝た状態のままで移動することができるストレッチャーにも対応した車両、車のシートを回転させたり昇降させたりすることで楽に乗降ができる車両など、8ナンバーを持つものが福祉車両にあたります。要件として車両の年式については問われません。ただし、開業申請した人が法律上の使用権限を有するものであることが必要です。開業申請した本人以外の名義となっている車両を使用する場合には、事業所名義に変更しなければいけません。

また、タクシー車両として基本となる保安基準をクリアしていることも求められます。さらに、タクシー営業をするためにタクシーメーターが取り付けられていることも必要です。ただし、タクシーメーターの取り付けは距離制で運賃を決める場合のみの要件となっています。時間制で運賃を決める場合にはタクシーメーターを取り付ける必要はありません。

人員要件は?事前に注意しておくべきこと

介護タクシーを開業するための人員要件としてはまず、タクシーを運転するために必須となる二種免許を取得している乗務員がいることが必要となります。それに加えてさらに必要となる要件については、使用する車両の種類によって異なります。福祉車両以外のセダン型の一般車両を使用する場合には従業員を含んだ申請者が介護系の資格を取得している必要があります。具体的には介護福祉士、訪問介護員、居宅介護従業者、ケア輸送サービス従業者研修のいずれかにあてはまることが必要となるのです。ただし、2017年5月時点で訪問介護員、居宅介護従業者、ケア輸送サービス従業者研修の3つの資格は廃止されています。このため、介護福祉士、あるいは訪問介護員2級から移行された介護職員初任者研修の資格を取得することが要件を満たすための方法となっているのです。

介護福祉士は福祉系の高校や養成施設に進むか実務経験を経て1年に1回行われる国家試験を受験し合格することで取得することが可能となります。介護職員初任者研修は130時間の研修を受講することで取得可能です。要件となっている資格を持っていない人は事前に取得について検討しておくことが必要となります。

一方、福祉車両を使用する場合には取得が必須とされている資格はありません。ただし、介護福祉士か訪問介護員、サービス介助士のいずれかの資格を持っていること、またはケア輸送サービス従業者研修か福祉タクシー乗務員研修を修了していることが推奨されています。推奨とはできる限り要件を満たすことができるように努めることです。

営業所の要件は?車両を保管する場所にもルールが

営業所を設置する際の要件として挙げられるのが、使用権限が3年以上あるということです。3年以上あれば所有しているものでも賃借しているものでも構いません。ただし、賃借の場合には契約書に1年ごとの自動更新規定についての記載が必要です。また、介護タクシーの営業所として適切な広さを有していることも条件となります。さらに建築基準法や都市計画法、農地法といった、関係する法令にさしさわりなく設置することができる営業所であることも必要です。法令に抵触しない設置が可能であるかどうかは市役所や消防署などで確認することが可能となっています。

開業手続きの際には都市計画証明や市街化調整区域外であることを証明する書類の添付が必要です。また、原則として営業所に車両を保管する車庫を併設することも要件となっています。車庫は使用する車両をすべて保管することができる広さを有していることが必要です。また、車両を保管するスペースは、他の用途で使用するスペースと明確に分けられていることも求められます。営業所に車庫の併設ができない場合には営業所からおよそ2キロメートル以内であれば認可を受けることができます。ただし営業所と同じ営業区域内にあることが条件です。営業所に併設している場合でも離れた場所に設置される場合でも車庫とする敷地に2メートル以上接する道路は、幅員が車両制限令にさしさわりのない広さを持っていることが求められます。さらに申請の際に道路幅員証明書の添付ができることも条件となっているのです。

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