
介護ビジネス開業への道 (17)ショートステイ

ショートステイは「短期入所生活介護」のことで、介護老人保健施設などに短期間だけ入所し、食事や入浴・機能訓練などのサービスを受けることができます。また、医療的な介護サービスを受けられる「短期入所療養介護」もショートステイと呼ぶことがあります。今回はショートステイについて詳しくご紹介していきます。
ショートステイとは?
ショートステイは、「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」の通称です。要介護1以上の認定を受けた在宅の高齢者を対象としたサービスで、食事や入浴などの日常生活の支援をおこないます。「短期入所療養介護」では、医療的なケアも含めた介護サービスが可能です。
介護を担当する家族が一時的に介護が難しくなった場合に、利用者を施設に受け入れて数日から数週間の介護サービスを提供します。病気や冠婚葬祭などのやむを得ない事情だけでなく、介護疲れや旅行といった理由でも、利用者を受け入れることができます。連続しての利用は30日までと定められており、利用者がその期間を超えて滞在する場合は、全額自己負担(10割負担)となります。
ショートステイの事業所の種類
ショートステイには、「併設型」と「単独型」の施設があります。
- 併設型
特別養護老人ホーム(特養)、老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設(療養病床)などの施設が運営しています。利用者は施設内の部屋に宿泊します。 - 単独型
ショートステイ専門の施設として運営されています。
また、部屋のタイプには「多床室」「従来型個室」と「ユニット型個室」があり、それぞれ指定基準が異なります。
- 多床室
いわゆる大部屋タイプで、一部屋の定員が2名から6名程度です。 - 従来型
利用者1名ずつに個室を提供します。 - ユニット型(準個室)
居室は個室タイプですが、複数の利用者で食事や談話などができる共同生活スペースが併設されています。(居室の面積により、個室か準個室か区別されます)
ショートステイの認可基準
特別養護老人ホームは社会福祉法人でないと開業できませんが、ショートステイ事業は、一般の民間企業でも参入できます。ショートステイを開業するには、人員基準と設備基準を満たして役所に申請をおこない、ショートステイ事業者の指定を受ける必要があります。詳細は各都道府県によって異なりますが、おもな指定基準は次の通りです。
【ショートステイの人員基準】
- 管理者
1名(常勤、他の職種と兼務が可能) - 医師
1名以上(非常勤も可、基準該当短期入所生活介護では任意) - 生活相談員
1名は常勤であること - 看護職員および介護職員
利用者との人数の比率が、常勤換算で3対1以上
1名以上は常勤であること - 機能訓練指導員(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士など)
1名以上(他の職種と兼務が可能) - 栄養士
1名以上 - 調理員、その他の従業員
適当数
【ショートステイの施設基準】
- 建築基準法の規定による耐火建築物であること
- 次の設備を設けること
居室、食堂、機能訓練室、浴室、便所、洗面設備、医務室、静養室、面談室、介護職員室、看護職員室、調理室、洗濯室、汚物処理室、介護材料室、その他必要な設備、備品など
- 利用定員 20名以上
ただし、特別養護老人ホームの空き部屋を利用する場合、またはユニット型短期入所生活介護事業と一括で運営する場合は、利用定員が20名未満でも可 - 居室
1.居室の定員 4名以下(個室の場合は1名)
2.床面積 利用者1名あたり10.65m²以上
3.日照、採光、換気など利用者の保健衛生、防災について十分考慮すること - 食堂・機能訓練室
兼用可。合計で利用者1名あたり3m²以上の面積を確保し、食事または機能訓練、レクリエーションに必要な備品を備えること - 浴室・便所・洗面設備
要介護者の入浴に適した設備であること - 調理室
食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けること - 事務室
専用の事務室またはパーティションで区画し、個人情報保護のため鍵付きのキャビネットを備えること - その他
1.廊下幅 1.8 m以上
2.常夜灯の設置、階段傾斜を緩かにすること
3.非常用設備の設置
4.居室、機能訓練室、食堂、浴室、静養室が2階以上にある場合、傾斜路またはエレヘ?ーターの設置
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