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Q. 「介護職員等処遇改善加算」のキャリアパス要件等の経過措置は継続されないのでしょうか?

2025/03/13
Q. 「介護職員等処遇改善加算」のキャリアパス要件等の経過措置は継続されないのでしょうか?
Q. 
「介護職員等処遇改善加算」のキャリアパス要件等の経過措置は継続されないのでしょうか?
「介護職員等処遇改善加算」(以下、新加算)のキャリアパス要件について、2024年度中は年度内対応の誓約でよいとする経過措置が設けられていますが、25年度も継続される見込みはないのでしょうか。現在は経過措置区分の加算を算定し、新加算への移行を目指していますが要件のハードルが高く、対応に苦慮しています。
A. 
25年度についてもキャリアパス要件の経過措置が適用されるほか、職場環境等要件の緩和も行われる見通しです
24年度の介護報酬改定では、従来の「介護職員処遇改善加算」をはじめとする処遇改善関連の3加算を統合・一本化する形で4段階の新加算が算定されました。その際、厚生労働省は24年度を準備期間に位置付け、新加算に移行を促す様々な経過措置を講じましたが、介護事業所からは新加算の要件を満たすのが難しいとの声が多く聞かれます。
そこで厚労省は今般、新加算の取得促進策として、(1)25年度から新たに適用される「職場環境等要件(職場環境改善)」への対応、(2)「昇給の仕組み」への対応、(3)「改善後賃金年額440万円」への対応-の実施を決めました。
詳しい内容をみると、(1)の職場環境等要件は25年度から拡充され、例えば新加算III・IVでは24年度中は全体で1つ以上の取り組みの実施でよかったところ、25年度からは6つある区分それぞれで1つ以上の取り組みが必要になります。今回の措置ではこれを緩和し、▽25年度中に要件整備を行う誓約▽「介護人材確保・職場環境改善等事業」(24年度補正予算の賃上げ支援事業)の申請-のいずれかを行えば、要件を充足しているものとして扱います。
(2)はキャリアパス要件の「資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備」(要件III)、「賃金体系等の整備」(同I)、「研修の実施等」(同II)について、年度内の対応の誓約で要件を満たしたものとする現行の取り扱いを25年度も継続します。
(3)では経験・技能のある介護職員のうち1人の改善後賃金を年額440万円以上とする規定について、加算の見込み額が少額で賃上げが難しい場合などには適用する必要がないことを通知やQ&Aで改めて周知します。(1)、(2)は2月の申請受付からの適用となります。
(2025年1月9日時点の情報に基づき作成)

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