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重度訪問介護事業所の開設!手続きのために必要な条件とは?

2019/09/17
重度訪問介護事業所の開設!手続きのために必要な条件とは?

福祉事業において、訪問介護は自宅で介護や支援を受けることができるニーズの高いサービスです。中でも重度訪問介護は、常に介護を必要とする重度障害の人を支援するために不可欠な事業と言えるでしょう。高齢者の訪問介護とは異なるサービスなので、事業者は主な事業内容や指定申請の基準についてポイントを押さえておかなければなりません。主な内容を確認してから事業を開始することをおすすめします。

重度訪問介護とは何?

重度訪問介護の対象者は、重度の肢体不自由や知的障害、精神障害を持っている人なので、生活するためには常に適切な介護を受けなければなりません。そのため、24時間の介護サービスを提供できるよう、8時間ごとにヘルパーを交代して3人で対応できる仕組みになっています。事業所の従業者は自宅を訪問して食事や入浴、排せつなどの介護を行うほか、家事や生活全般に対する相談を受けて援助します。また、自宅以外への移動の際にも介護を行うほか、入院時にも必要な支援を行うとしています。このように、重度の障害者に対し日常生活すべてにおいて総合的に介護や支援を行う点が、重度訪問介護事業の特徴と言えるでしょう。

対象者の支援区分は、要介護であれば3程度にあたる「4以上」で二肢以上に麻痺などがあり、決められた障害支援区分の認定調査項目に認定されていることが必要です。また、障害支援区分で定められた認定調査項目の合計が、10点以上の人もサービス対象者となります。18歳未満の利用料金は世帯収入に応じた額で、18歳以上は本人と配偶者の所得に応じたものになりますが、上限月額以上を支払う必要はありません。

重度訪問介護事業所開設の条件

重度訪問介護は、介護保険における訪問介護などと同じ事業所でサービスを提供することが可能です。ただし、適用される法律は異なるので、指定申請はそれぞれに行わなければなりません。重度訪問介護事業所開設の条件にはどのようなものがあるのかを、十分に把握した上で手続きを進めていきましょう。

1.法人格があること
福祉事業を始める事業所は、法人格を持っていることが必要条件とされています。入所施設の場合は社会福祉法人など限られた法人であることが必要です。しかし、訪問型の事業所であれば、第二種指定福祉サービスとして法人の形態は問われません。法人の形態には、株式会社や、合同会社、NPO(特定非営利活動)法人、一般社団法人などがあります。株式会社や一般社団法人などは1週間程度で設立できますが、NPO法人の場合は3~4カ月程度と設立までの期間が長いため余裕を持って手続きを進めましょう。

すでに法人として事業を運営している場合は、新たに法人格を取得しなくても重度訪問介護事業を始めることができます。ただし、事業目的に福祉事業を行う旨の記載がない場合は、事業目的を変更する手続きをしなければなりません。書類に不備があると再度申請することになり開設までの時期が延びてしまうため、指定申請をする前には必ず変更しておきましょう。

2.人員基準を満たしていること
障害者自立支援法に基づく重度訪問介護の人員基準には、介護保険法における訪問介護の指定を取得していれば条件を満たしているという特例が適用されます。すでに訪問介護事業を行っている事業所であれば、新たに人員を確保する必要はないでしょう。具体的な人員基準としては、管理業務を行う「管理者」を常勤で1名配置することが必要です。業務に支障がなければ、ほかの職務との兼任でもよく、管理者へ必要な資格は問われていません。

「サービス提供責任者」については1名以上配置することが必要とされ、1カ月のサービス時間の合計や職員数、利用者数に応じて増やすことが求められています。サービスにあたる「従業者」については、常勤換算で2.5名以上配置しなければなりません。サービス提供責任者と従業者は、介護福祉士や実務者研修修了者、訪問介護員養成研修1・2級課程修了者のいずれかの資格を持っていることが必要です。サービス提供責任者に関しては、訪問介護員養成研修2級過程を修了している場合に限り、実務経験が3年以上あることが求められています。

3.設備基準を満たしていること
重度訪問介護事業の設備基準では、業務に必要な事務室や相談室などのスペースが求められています。原則としてサービスの提供に支障がないことが必要で、部屋の広さに関する基準は特にありません。事務室は、業務に使われる机や書架などを置く広さが必要です。ただし、部屋の一角では設備基準を満たすことができないため、パーテーションなどの間仕切りを設置し専用区画として分けなければなりません。また、自宅と事務室を兼用する場合は、公私の区分を明確にする必要があるでしょう。

利用者の相談に必要な個室があれば望ましいのですが、ない場合はプライバシーに配慮した高さの間仕切りでも基準を満たすことができます。そのほか、利用者との応対に必要な受付のスペース、洗面所、消毒液などの衛生面に関する備品を用意することも求められています。

指定申請手続きの流れは?

重度訪問介護事業の指定申請を行うためには、事前準備が欠かせません。サービス提供に必要な職員を確保した後は、申請予約を行い事業計画の作成をします。申請に必要な書類などは自治体によって異なることもあるため、しっかり確認し揃えることが大切です。申請期間は決まっているため、期間内に提出しましょう。人員基準や設備基準などを満たしているかを確認し、スムーズに事業を開始し高いニーズに応えていきましょう。

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