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放課後等デイサービスの報酬区分!改定における見直し・新設の詳細とは?

2019/09/30
放課後等デイサービスの報酬区分!改定における見直し・新設の詳細とは?

放課後等デイサービスの基本報酬は、従来では利用者の障害の程度や時間に関わらず一律に支払われてきました。サービスを実施する日によって異なる基本報酬はありましたが、それ以外の区分はなかったのです。しかし、厚生労働省が2018年3月に発表した「障害福祉サービス等報酬改定」では、新たな指標としての区分が示されました。細分化された報酬区分を理解した上で、正しい手続きや事業の適切な運用を目指しましょう。

改定前は区分が2つだけだった放課後等デイサービス

障害福祉サービス等報酬改定が施行される以前、放課後等デイサービスの基本報酬は平日の授業後と学校が休みの場合にのみ分けて算定されていました。どの事業所も同じ方法で支払われていたので、分かりやすかったと言えます。改定後と比較するために、従来の基本報酬について再確認してみましょう。

1.平日の授業後に行う場合の基本報酬
障害福祉サービス等報酬改定前に定められていた旧単価には、どのような基本報酬があったのでしょうか。平日の授業後にサービスを提供する場合の例を挙げて確認してみましょう。たとえば、10人以下の障害児の場合には473単位が基本報酬でした。児童発達管理責任者専任加算がある場合には、678単位になります。定員21人以上の基本報酬は276単位で、児童発達管理責任者専任加算があれば344単位でした。

重症心身障害児の場合、定員5人で1329単位が基本報酬で、加算があれば1739単位とされていました。定員10人の場合は679単位が基本報酬で、加算後には884単位になります。さらに、定員11人以上では577単位で加算後には679単位です。

2.学校休業日に行う場合の基本報酬
従来の基本報酬の算定で、学校が休みの日に行うサービスについてはどうでしょうか。障害児の場合は、定員10人以下で611単位、児童発達管理責任者専任加算があれば816単位になります。定員21人以上の基本報酬は359単位で、加算後は427単位です。重症心身障害児の場合は、定員5人で1608単位、加算があれば2018単位です。定員11人以上では699単位、加算があれば801単位になります。休業日の基本報酬は、平日の授業後に提供するサービスよりも単位が高く設定されていました。ただし、従来の算出方法では、事業所のサービス内容によって基本報酬が変わるわけではありません。

改定で導入された報酬区分

事業所ごとのサービス提供の時間や利用者の障害程度が異なっていたことで、報酬区分を細分化する改定が行われたと考えられます。報酬改定では、従来の児童発達管理責任者専任加算が廃止されていることにも注意が必要です。改定後の区分について正しく理解しておきましょう。

1.区分1とは?
改定後に新設された報酬区分は、事業所を利用している中重度の障害児の割合によって分けられることになりました。厚生労働省は、障害の程度を点数で表すチェックリストを提示しています。「区分1」と判別されるには、利用している障害児1人ひとりをチェックリストに照らし合わせて点数化しなければなりません。その上で、点数の合計が13点以上の障害児の事業所に占める割合が、50%以上であることが求められています。具体的には、食事・排せつ・入浴・移動の項目のうち、3つ以上の動作が全介助を必要とする障害児は要件を満たしています。また、チェックリストの点数の合計が13点以上の障害児も含まれます。

さらに、区分1はサービスを提供する時間によって分けられています。「区分1の1」はサービスを提供する時間が3時間以上の事業所で、「区分1の2」は3時間未満の事業所と認識しておくと分かりやすいでしょう。基本報酬の例では、平日の「区分1の1」で定員10人以下の場合は656単位、定員21人以上のときには331単位とされています。一方、「区分1の2」で定員10人以下の場合は645単位、定員21人以上では324単位です。サービス提供の時間によって基本報酬の算出方法が変わる点にも注意が必要でしょう。

2.区分2とは?
障害福祉サービス等報酬改定で新設された「区分2」は、中重度の障害児の利用が50%未満の割合になっている事業所です。厚生労働省が示しているチェックリストで、利用している障害児の点数を算出して確認しましょう。チェックリストでは、コミュニケーションや説明の理解などの項目に対して5段階で評価し、0~2点で点数化していきます。たとえば、コミュニケーションの場合、「日常生活に支障がない(0点)」から「独自の方法でコミュニケーションできる・コミュニケーションできない(2点)」まで5段階で判断しなければなりません。

「区分2」についても、サービス提供時間が3時間以上であれば「区分2の1」、3時間未満の場合は「区分2の2」に分類されます。基本報酬の例を挙げると、「区分2の1」で定員10人以下であれば609単位、定員21人以上で304単位になります。さらに、「区分2の2」で定員10人以下なら596単位、定員21人以上で297単位と算出されます。「区分2」の方が基本報酬は減るため、得られる加算があればしっかり算出することが経営する上でのポイントとなるでしょう。

平日と休日で異なる報酬区分

区分1と区分2の基本報酬は、平日と休日では異なることにも注意が必要です。学校の休業日の場合、「区分1」と「区分2」の2つのみで基本報酬を算出します。平日と異なりサービス提供時間は関係ありません。たとえば、「区分1」で定員10人以下の場合は787単位、「区分2」なら726単位とされています。厚生労働省が提示したチェックリストを確認し、利用している障害児についての状況をしっかり把握しておきましょう。

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