事業所開設(訪問看護)

訪問看護ステーションとは
看護師などが利用者の自宅に赴いて看護を提供する「訪問看護」を行う事業所です。介護報酬・診療報酬が収入の大部分です。
訪問看護の今後の必要性
高齢者人口がさらに増加し、在宅サービスのニーズは確実に増加します。
- 高齢者の増加によって医療・介護施設での対応が困難となり、在宅療養の方向に進んでいく
- 「終の棲家」で安心して過ごしたいという高齢者の在宅医療・介護のニーズが高まっていく
- 地域包括ケアシステムの一員として活動ができる
地域包括ケアシステムとは地域住民に対し、保健サービス(健康づくり)、医療サービス、在宅ケア、リハビリテーション等の介護を含む福祉サービスを、関係者が連携、協力して、地域住民のニーズに 応じて一体的、体系的に提供する仕組みです。その中で「訪問看護ステーション」は重要且つ中心的役割を担っています。(厚生労働省発表)
訪問看護ステーション開業するには
訪問看護事業は従来、医療機関などが担ってきた事業ですが、訪問看護ステーションという形で営利法人(株式会社や合同会社)の参入が可能です。スケジュールを立て、開業時の姿を明確化しましょう。法律を遵守し、情報を入手することで、安定した経営を目指すことが大切です。スケジュールを立てる前に、どんな準備が必要なのか把握しておくことが必要です。
〈準備が必要なこと〉 【1】指定(認可)基準(人員要件、設備要件など)の確認 【2】マーケティング 【3】法律、制度の情報収集 |
【1】指定(認可)基準(人員要件、設備要件など)の確認
訪問看護ステーションを開設し、介護保険の事業者としてサービスを提供するためには、介護事業者として指定(許可)を受ける必要があります。
介護事業者として、指定(許可)を受けるためには、以下の基準を満たすことが必要です。
(1)法人であること >>法人設立はこちら
(2)人員に関する基準
(3)設備に関する基準
(4)運営に関する基準
(2)人員に関する基準
職種 | 人員に関する基準 | 資格 |
---|---|---|
管理者 | 専らその職務に従事する常勤の者1名(訪問看護ステーションごと) | 以下のいずれかの要件を満たす者 ・保健師 ・看護師 |
看護職員 | 常勤換算方法で2.5名以上(うち、1名は常勤) | 以下のいずれかの要件を満たす者 ・保健師 ・看護師 ・准看護師 |
理学療法士等 | 実情に応じた必要数 | ※理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問看護を実施する場合 |
※都道府県によって人員基準が異なります。詳しくは各都道府県の担当窓口へお問合せください。
【注意事項】
- 「専ら従事する」、「専ら提供する」とは、原則として当該事業における勤務時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいいます。
- 「常勤」とは、当該事務所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)に達していることをいいます。
(3)設備に関する基準
設備に関する基準 | 内容 |
---|---|
事務室 | 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室が必要(他の事業の事業所を兼ねる場合は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設ける必要がある) |
相談室 | 事務室と区分けされた相談室が必要(利用者のプライバシーが配慮されていること) |
設備・備品 | 訪問看護の提供に必要な設備及び備品(車両、事務機器等)を備える必要がある。特に感染症予防に必要な衛生設備(消毒液等)に配慮する。 |
(4)運営に関する基準
主な項目は以下の通りです。
- 訪問看護計画書及び訪問看護報告書が作成されていること。
- 主治の医師の指示に基づき適切な訪問看護が行われるよう管理すること。
- 同居家族に対する訪問看護の提供を行ってはならない。
- 利用者に病状の急変等が生じた際、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求める等の緊急体制の整備を整えること。 など
【2】マーケティング
年々、介護事業所数も増加しております。開業したい地域にデイサービス(通所介護事業所)はどれぐらいあるのか、要介護(要支援)認定者の人口はどれぐらいなのかを把握、分析する必要があります。分析を行なった上で物件の選定に入りましょう。
【3】法律、制度の情報収集
介護事業に関する法律、制度は数多くあります。知らないと損をするばかりでなく、取り返しのつかない事態が発生することもあります。しっかりと把握しておきましょう。
助成金制度 | 返済不要の国から貰えるお金です。どんな助成金があるのかを開業前に確認しましょう。 |
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社会保険 | 法人は必ず加入する必要があります。 |
実地指導 | 開業後には行政の実地指導が行なわれます。どのような対応が必要かを事前に把握しておく必要があります。 |
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※2024年2月時点の情報となりますので、ご留意ください。

所属:行政書士浅井事務所
氏名:浅井 順
特徴:全国でも数少ない福祉関連に特化した行政書士事務所です
URL:https://asaioffice.jp/representative
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