事業所開設(放課後等デイサービス・児童発達支援)

放課後等デイサービス・児童発達支援とは
放課後等デイサービス・児童発達支援とは、児童福祉法を根拠とした認可事業です。行政の認可指定を受けた事業者が、障害をもつ、または発達に心配のある子どもをお預かりし、ひとりひとりの成長や発達についての支援を療育として行います。
子どもの年齢によって、放課後等デイサービス(学籍のある18歳まで。特例により20歳まで。)あるいは児童発達支援(未就学児)の事業別に受け入れます。送迎付きの放課後学童クラブや保育園のような存在でもあります。子どもたちの日常生活を見守り、発達を支援するとともに、家族のレスパイトケア(休息)も担っています。
出生数は減少傾向ですが、発達障害や自閉症等、療育を必要とする子どもは年々増加しています。保護者は、子どもの集団生活の実態に添った、遊びを中心とした療育に高い関心を寄せています。
2015年4月に厚生労働省によりガイドラインが制定されました。障害のある子どもへの特別支援は、家庭・教育・福祉の場が一体となった包括的な取り組みが求められています。放課後等デイサービス・児童発達支援は社会的に重要な事業として位置づけられています。
報酬の仕組み
利用には受給者証が必要です。受給者証発行は障害者手帳の基準とは異なり、相談支援の内容を勘案の上、療育の必要性を自治体が決定します。支援が必要と認められた発達障害の子どもも取得することができます。
保護者は、利用料の1割を自己負担します。利用料は、世帯によって月の自己負担上限額が定められています。
事業者は、保護者より1割を、残りの9割を児童福祉法に基づいた障害児通所給付費として受け取ります。給付費が実際に振り込まれるのは、凡そ2ヵ月後、利用の翌々月となります。
開業するには
事業者としてサービスを提供するためには、以下の基準を満たし認可指定を受ける必要があります。
- 法人であること
- 人員に関する基準
- 設備に関する基準
- 運営に関する基準
1.法人であること
株式会社、合同会社、NPO法人などの法人格を取得する必要があります。
2.人員に関する基準
■人員基準
児童発達支援事業所の人員配置基準は、基本的には放課後等デイサービス(放デイ)と同じです。
重症心身障がい児以外を通わせる場合 | 重症心身障がい児を通わせる場合 | |
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管理者 | 1人以上(原則専従)管理業務に支障がなければ児発管など他の職務と兼務できる | |
児童発達支援管理責任者(児発菅) | 1人以上(専従かつ常勤) | 1人以上 |
児童指導員又は保育士 | ①障がい児が10人以下:2人以上 ②障がい児が10人超:①に加え5人または端数が増すごとに1人加えた人数 いずれも1人以上は常勤 営業時間を通じて配置※ | 1人以上 営業時間を通じて配置 |
看護職員 | 医療ケアを行う場合、その時間帯のみ配置 | 1人以上 営業時間を通じて配置 |
機能訓練担当職員 | 機能訓練を行う場合、その時間帯のみ配置 | 1人以上 機能訓練を行う時間帯のみ配置 |
3.設備に関する基準
■設備基準
設備に関する基準 | 内容 |
---|---|
指導訓練室 | プレイルームとして過ごす場。広さの基準が都道府県によって異なる。 |
事務室 | 事務専用スペース 事務机、パソコン、鍵付きの書類保管棚等があると望ましい。 |
相談室 | プライバシーを確保できる設備や備品を整えた、相談者との面談スペース。静養室と兼ねる場合あり。 |
トイレ・手洗い場 | 手指を洗浄し、感染症予防に必要な標準設備。 |
4.運営に関する基準
利用定員、営業日、サービス提供時間等は、指定申請時に届け出た運営規程の通り。
開業までのスケジュール
事業者としてサービスを提供するためには、以下の基準を満たし認可指定を受ける必要があります。
※2024年2月時点の情報となりますので、ご留意ください。

所属:行政書士浅井事務所
氏名:浅井 順
特徴:全国でも数少ない福祉関連に特化した行政書士事務所です
URL:https://asaioffice.jp/representative
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