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保険外サービスをわかりやすく解説Vol.2

2015/05/11
保険外サービスをわかりやすく解説Vol.2

前回に続き、介護保険外サービスについて解説します。すでに訪問介護や通所介護をおこなっている事業所も、周辺業務を介護保険外サービスとして提供することで収益アップにつながります。こうした保険外サービスは、各事業者が独自サービスアイデアを形にして提供できる点と、料金を自由に設定できる点が特徴です。事業所ごとに得意分野をアピールし、競合他社と差別化を進められます。今回は、介護事業所が展開する介護保険外サービスについて詳しくご紹介しましょう。

訪問介護の介護保険外サービス

通常、介護事業所は介護保険の適用されるサービスを中心に業務をおこなっていますが、それ以外にも、希望者に実費で周辺サービスを提供できます。

たとえば、訪問介護の介護保険外サービスは、同居家族の部屋の掃除や、外出の付き添いなどがあります。ただし、こうした保険外サービスを訪問介護の事業所がおこなう場合、人員の配置基準を遵守するよう、注意が必要になってきます。サービス提供責任者は「常勤専従」の規定を守らなくてはなりません。責任者が保険外サービスと保険内サービスを継続反復して担当すると、専従ではなく「兼務」と見なされ、役所の指導が入ることがあります。

【訪問介護のおもな介護保険外サービス】

  • 通所施設への送迎
  • レクリエーション活動
  • 外出介助(銭湯、美容室・理髪店などへの付き添い)
  • 旅行への同行
  • 家事代行(※)
  • 大掃除、床のワックスがけなど
  • 家具・大型家電の移動や、壊れた時の修理
  • 庭の草むしり、花の手入れ、庭木の剪定など
  • ペットの世話
  • 金銭管理
  • 来客応対、不在時の留守番
  • 救急車への同乗
  • 病院への付き添い、見守り(要介護度が低い場合)
  • 洗車や家屋の修理など

※ 家事代行業と類似のサービスを有償でおこなう場合、有料職業紹介所の許認可が必要な場合もあります。

通所介護の介護保険外サービス

通所介護では、介護保険外サービスとして、「お泊まりサービス」や「滞在延長サービス」「お試し利用」などが提供されます。保険外サービスの介護報酬料金は、原則として利用者の10割負担です。介護保険内と保険外の利用者を同時に受け入れたり、ケアプランの指定日外にサービスを提供する場合、不当な料金設定と見なされないよう注意しましょう。

  1. 期間を延長して日常生活を援助
  2. お泊まりサービス(および夕食・朝食の提供)
  3. 介護計画(ケアプラン)指定日外の利用
  4. お試し利用

事業者が注意するポイントは?

介護保険サービスを通常業務としておこなっている場合、新しく保険外サービス用の書類を用意しなくてはなりません。勤務記録・実績表や契約書関係、請求書・領収書など、保険外サービス部門の書類として別に作成する必要があります。

また、会計帳簿は通常の介護保険サービスと分けて管理します。前述の通り、事業所の人員基準を守るため、専従規定のある職員に保険外サービスを担当させることはNGです。

介護保険外サービスの可能性

介護保険の事業者にとって、介護保険外サービスは単なる副業的な位置づけかもしれません。しかし、介護保険の適用されるサービスのみで事業展開すると、度重なる制度改正への対応が必須となります。経営方針に大きな転換を迫られることもあるかもしれません。

また、施設・人員基準を守るために、ある程度は業態が制限されます。単独の事業や固定された顧客に依存していると、いざ経営環境が変わった時、リスクが高まってしまうでしょう。

通常業務に加えて介護保険外サービスの提供を検討することは有益です。複数のサービスを導入して経営の支えを増やすことで、経営リスクを分散させることもできます。

介護保険外サービスの可能性に注目し、重要な事業部門として取り組んでみてはいかがでしょうか。

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